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死体遺棄(したいいき)とは、死体を遺棄すること、特に、人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することをいう。 死体は化学的には有機物であるため放置すればいずれ腐敗によって異臭を発したり、病害虫(ハエなど)の発生源となるなど、不快感を催させるのみならず感染症などの原因ともなりうる。それら公衆衛生上
されているが、具体的危険犯と解する説もある。 遺棄とは場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすことである。「遺棄」は狭義には場所的離隔によって新たな危険を生じさせる移置を指し、広義には危険な場所に残したまま場所的離隔により危険を高める置き去りを含む。各類型における「遺棄」概念
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
こわれること。 こわすこと。
(1)捨てておくこと。 そのままほうっておくこと。
生体の組織や細胞が局所的に死滅すること。 また, その状態。 火傷・感電などの物理的原因, 腐蝕剤・毒物などの化学的原因, 血液循環障害・神経性障害などの病理的原因によって生ずる。
(1)死に相当する犯罪。
の客体に当たるかどうかは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物の機能上の重要性をも考慮すべきである 住居の玄関ドアが外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。 本罪は「損壊」を構成要件的行為とする。