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、民事事件の調停手続について規定している日本の法律。法令番号は昭和26年法律222号、1951年(昭和26年)6月9日に公布。 調停手続は、当事者の互譲により事案の解決を図る手続であるが、裁判所の関与を認める一定の調停手続について本法において規定している。調停を主催する担当者には、裁判官のほかに民事調停委員があたる。
仲裁人が解決方法を一方的に設定する点で調停と区別される。 調停手続には、手続主宰者(調停機関)が積極的に解決案を提示・誘導する型(conciliation, evaluative mediation;この記事では「斡旋」(あっせん)と言う。)と、手続主宰者が進行指揮に徹する型(mediation
(1)争いをしている者の間に入り, それをやめさせること。 仲直りさせること。 仲裁。
民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいう。また軍事と合わせて、国際関係における分類の一つである。 公権力との関係 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事
調停委員(ちょうていいいん)とは、日本における各種の調停(民事調停、家事調停、労働争議の調停など)を行う調停委員会の構成員。 民事調停及び家事調停における調停委員は、人格識見の高い年齢40年以上70年未満(ただし、「特に必要がある場合」は年齢の例外は認められる)の者の中から、最高裁判所が任命する(民
申立件数は減少に転じつつある。 特定債務者は、自己に対して金銭債権を有する者その他の利害関係人との間における、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整(特定債務等の調整、特定調停法2条2項)に係る調停の申立てをするときは、その申立ての際に、特定調停手続により調停を
民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など
民事局(みんじきょく、Civil Affairs Bureau)は、法務省の内部部局の一つ。 主な事務は以下のとおり。 登記、戸籍、国籍、供託、公証、司法書士及び土地家屋調査士に関する事務 民法、商法及び民事訴訟法など民事基本法令の制定、改廃に関する法令案の作成などの立法に関する事務