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民事調停(みんじちょうてい)とは調停の一種であり、ADR (裁判外紛争解決手続) のひとつ。通常簡易裁判所で行われ非公開。各種リーフレットやトラブルの形に応じた定型申立書が用意されており、法律に詳しくない者でも利用しやすい。解決までにかかる期間も裁判より短く、申し立て手数料も訴訟に比べ約半額程度と低く設定されている。
(1)争いをしている者の間に入り, それをやめさせること。 仲直りさせること。 仲裁。
、民事事件の調停手続について規定している日本の法律。法令番号は昭和26年法律222号、1951年(昭和26年)6月9日に公布。 調停手続は、当事者の互譲により事案の解決を図る手続であるが、裁判所の関与を認める一定の調停手続について本法において規定している。調停を主催する担当者には、裁判官のほかに民事調停委員があたる。
調停委員(ちょうていいいん)とは、日本における各種の調停(民事調停、家事調停、労働争議の調停など)を行う調停委員会の構成員。 民事調停及び家事調停における調停委員は、人格識見の高い年齢40年以上70年未満(ただし、「特に必要がある場合」は年齢の例外は認められる)の者の中から、最高裁判所が任命する(民
申立件数は減少に転じつつある。 特定債務者は、自己に対して金銭債権を有する者その他の利害関係人との間における、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整(特定債務等の調整、特定調停法2条2項)に係る調停の申立てをするときは、その申立ての際に、特定調停手続により調停を
(1)炊事・洗濯・掃除・育児など, 家庭生活に必要な仕事。
国際法上の調停とは、非政治的でありかつ紛争に対し中立的な調停委員会が設置され、委員会が紛争当事者に対し解決案を提示するものである。国際紛争の平和的解決手段の一つとされる。第三者が交渉の内容に立ち入るという点や間に入る第三者が国家ではなく委員会(私人)という点で周旋とは異なる。調停
家計調査(かけいちょうさ)は、総務省統計局が行っている基幹統計調査。この調査に基づき、日本国内の家計の支出を通じて個人消費を捉える家計統計が作成される。2002年からは貯蓄・負債についても調査されるようになっており、調査結果は家計収支編と貯蓄・負債編に分けて発表されている。 以下では家計調査の概要を述べる。