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水害を防ぐこと。 洪水や高潮などによる被害を防ぐこと。
(1)水がしみとおるのをふせぐこと。 また, 防水加工してあること。
チーフにしたと思われるデザインであり、上衣、袴(ズボン)とも服地の色は濃茶褐色(カーキ色)で上衣の襟部分の色は黒色、胸の物入れ(ポケット)はプリーツ付き釦留め蓋付きの貼付型、腰の物入れは釦無し蓋付きの切れ込み型。階級章は独自のデザインの襟章と上着の袖章である(ただし、甲種制服のデザイン自体は警防団
防護団結成の構想が初めて盛り込まれたのは、1924年(大正12年)の関東大震災の教訓として、1930年(昭和5年)に作られた「東京非常変災要務規約」である。1932年(昭和7年)に東京市が防護団の結成に着手し、在郷軍人会、青年団、町内会、医事衛生団体、少年団から団員を得て、地区ごとに防護団
としての運用をしている消防団もある。 可搬消防ポンプ・放水ノズル・消火ホースなど一式。 消防団の可搬消防ポンプ 可搬消防ポンプを駆動させているところ 市町村・その他の条件により採用されるモデルは異なるが、概ね30PS以上60PS以下、放水量は小さなもので毎分500L、大きなものでは毎分1000Lを超えるものがある。通常、可搬
海防団(かいぼうだん)は水難救護法第1条及び第3条に定める遭難船舶の救難に携わる組織で香川県観音寺市が1948年に制定した海防団等の設置に関する条例に基づき定められた機関。ほぼ、消防団や水防団の制度に準拠してつくられた機関で、日本で唯一観音寺市のみに存在する。活動としては日本水難救済会が全国に設置す
防水ケース(ぼうすいケース)とは、カメラ(銀塩カメラ、デジタル・カメラ)やビデオカメラ等の機材を、水のかかる場所や水中で使用するための補助用具である。 防水ケースは、本来水に触れてはならない家電製品等を水際や水中で使用できるようにするための用具である。単なる防水性の
第2章 水防組織 第3章 水防活動 第4章 指定水防管理団体の組織及び活動 第5章 水防協力団体 第6章 費用の負担及び補助 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 行政 水防団 執行罰 消火妨害罪・水防妨害罪 水防法(e-Gov法令検索) 水防法 - ウェイバックマシン(2000年12月12日アーカイブ分)(法庫)