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浄化槽法第2条第1号によると浄化槽とは「し尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理」する設備である。浄化槽が対象とする家庭からの排水は、水洗便所排水、台所排水、洗濯排水、風呂場からの排水などであるが、設置場所には集会場、ホテル、医療施設、店舗、マーケット、学校施設などを含む。
のでなければ放流してはならない」とし、浄化装置の設置や維持管理についての規制が始まった。当時の浄化装置は、腐敗槽、酸化槽、消毒槽の3つを備えた散水式濾過床が指定され、この規則で詳細な構造も定められていた。なお、これは警視庁令であるため、東京市及び八王子市(昭和5年に東京府に変更)に適用されたものであ
保守点検と清掃を実施しなければならない。ただし休止中の浄化槽はこの限りではない(10条第1項)。浄化槽の休止の届け出は法11条の2第1項に規定される。また、浄化槽の管理者には必ずしも点検や清掃に関する技術や知識があるとは限らないため、その保守点検の業務を浄化槽保守点
必要な建物・器具・装置などを備え付けること。 また, 備え付けたもの。
浄化槽の設置 外観検査 水質検査 書類検査 総合判定 総合演習 [脚注の使い方] ^ “7条検査と11条検査”. 浄化槽法定検査センター. 公益社団法人宮城県生活環境事業協会. 2023年8月20日閲覧。 ^ 環境生活部環境保全局循環型社会推進課 (2023年6月14日). “[浄化槽]法定検査とは?”
資格創設直後(昭和61年~63年)の特例措置による実務経験+講習及び修了考査による取得者計24,420人。昭和61年の修了者数が10449人となっている資料あり。受講資格は昭和60年建設省告示第1526号附則第2項及び告示第1529号より、1
甲種第一類 - 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 甲種第二類 - 泡消火設備 甲種第三類 - 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 甲種第四類 - 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 甲種第五類 - 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
試験は、テストセンターに設置してあるPCのマウスで解答を選択してクリックする方式。 試験時間は110分間。 試験科目は、防犯の基礎、電気の基礎、設備機器(侵入警報設備、防犯カメラ設備、出入管理設備)、設備設計、施工・維持管理 防犯設備士の上位資格。 防犯設備士の資格取得後3年以上の実務経験をもって、さらに総合的な専門知識や判断力及び応