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海洋汚染(かいようおせん)とは、海域や海水が人間の活動によって排出された物質(廃棄物)で汚染されることをいう。このような廃棄物には、有毒な元素や化学物質だけでなく、一般家庭から排出される油脂やとぎ汁などのすべての有機物、ペットボトルなど様々な容器、農業用資材、ビニール袋などの腐食しにくいゴミ、近代の
一般財団法人海上災害防止センター(かいじょうさいがいぼうしセンター、Maritime Disaster Prevention Center、略称:MDPC)は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第42条の13第1項に基づいて、海上保安庁長官の指定する指定海上防災機関である。
は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする日本の
物学的な過程の方がより優勢である。右図に示す反応スキームは微生物の細胞中における酵素による複雑な代謝反応の一部に過ぎない。 非生物学過程においては、腐植物質がメチル化反応の作用物質となるため、分解された有機物が無機水銀(II)と反応しやすい表層で生じる。興味深いことに、極圏における水銀のメチル化反応
は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。 内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項)
大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。 「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し
の他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。 上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要