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海難について地方海難審判所が管轄することとしている。 海難審判所(東京) 函館地方海難審判所 仙台地方海難審判所 横浜地方海難審判所 神戸地方海難審判所 広島地方海難審判所 門司地方海難審判所 門司地方海難審判所那覇支所 長崎地方海難審判所 海難審判の対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。
海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。 海難事故が発生した際に、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行う国土交通省の特別の機関である。海難審判を通じて海技士、水先人、
海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。
審判(しんぱん) ある問題について検討し、その是非や適否などについて結論を出すこと。 スポーツなどで、一定の規則に従い判定すること。 判定を行う審判員のことを略して、単に「審判」とも呼ぶ。 大相撲の審判(行司とは別に勝敗の判定を行う者) 審理と裁判のこと。 行政審判 - 行政機関による準司法手続による処分(実質的意義の裁判)。
審判は審判官のみが行うことができることを規定しているまた、審判官は、審判の他に判定、鑑定、特許異議・商標登録異議の申立てについての審理及び決定、再審も行うこととされている。 審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ(特136条)、審判官のうち1人が審判長として指定される(特138条)。
広島地方海難審判所(ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1954年11月1日 - 広島市に神戸地方海難審判庁広島支部を設置。
神戸地方海難審判所(こうべちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1897年4月6日 - 大阪市に大阪地方海員審判所を設置。
北緯32.735528度 東経129.866722度 / 32.735528; 129.866722 長崎地方海難審判所(ながさきちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区