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事故などのために, 航行中の船舶の船体・人命・積み荷などに生じる危難。
11月7日 - 帝国ホテル開業 11月11日 - 凌雲閣(浅草十二階)開業 11月22日 - 國學院開院 11月24日 - 帝国議会議事堂竣工(翌年1月全焼) 11月29日 - 第1回帝国議会開院式 英国でスコットランドヤードが新庁舎(ヴィクトリア・エンバンクメント)に移転 12月16日 - 東京・横浜で電話交換業務開始
ルドルフ・ディーゼルがディーゼル機関の特許を取得 3月10日 - 象牙海岸がフランスの植民地となる 3月29日 - 甲午農民戦争(東学党の乱): 朝鮮全羅道で蜂起。 7月16日 - 日英通商航海条約調印(領事裁判権撤廃)。 7月25日 - 日清戦争開戦。 10月15日 - ドレフュス事件: アルフレド
気象・海象に対する不注意、天候の読み違えによるもの、海上法規(海事法)や慣行の解釈ミス・誤解によるもの、(法律軽視で)見張り不十分による他船・桟橋・氷山との接触・衝突など。 船舶の堪航能力に関連するもの 設計ミス、材質の強度不足、構造欠陥などによるもの。小規模な船体損傷から船体折損などの重大なものまで、さまざまなものがある。改造・当
法律用語としての海難救助(かいなんきゅうじょ)は、船舶や積荷が海難に遭遇した場合においてこれを救助する行為であって、救助料の発生原因となるものをいう。 日本法上は、船舶または積荷の全部又は一部が海難に遭遇した場合において義務なくしてこれを救助することをいうものとされ、その結果に対して相当の救助
危難の海(きなんのうみ)は、月の北東半球に位置する月の海の一つであり、月の表側にある。危機の海(ききのうみ)とも言われる。危難の海はネクタリス代に作られた盆地であり、後期インブリウム代の地層が表面を覆っている。表面は黒っぽい洪水玄武岩で覆われている。南西には静かの海がある。
海難について地方海難審判所が管轄することとしている。 海難審判所(東京) 函館地方海難審判所 仙台地方海難審判所 横浜地方海難審判所 神戸地方海難審判所 広島地方海難審判所 門司地方海難審判所 門司地方海難審判所那覇支所 長崎地方海難審判所 海難審判の対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。
に激しい音がして膨れるとその年は豊作になるといわれた。 ある者がこの伝承を小馬鹿にし、戸締りをせずに外出したところ、なぜか顔中血まみれになって帰ってきたという。また同様にこの迷信を信じない者が、家の戸に差したトベラを捨てて戸を開けたところ、なぜかその者は口がきけなくなり、精神病院に入院してしまったといわれる。