Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
消費者(しょうひしゃ、英語: consumer、コンシューマー)とは、財やサービスを消費する主体のことである。 具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。 企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品
義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。
内閣府の再就職等監視委員会が発足してから、文部科学省天下り問題が2017年1月に発覚する前、2015年度までに認定された違反行為6件のうち、2件が消費者庁だったとされる。認定が見逃された事例もあり、のちに特定商取引法と預託法違反で、消費者庁から業務停止命令
金品などを使い尽くすこと。
記号消費 機能消費 快楽的消費 顕示的消費 マクロ経済学では経済全体の消費を合算して総消費と呼ぶ。総消費は、将来の生産のための支出である投資を除いた一般的な支出を指すと考えると分かりやすい。 ケインズ経済学においては消費はconsumptionの頭文字であるCで表される。
連邦司法・消費者保護省(れんぽうしほう・しょうひしゃほごしょう、ドイツ語: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz、BMJV)は、ドイツの司法及び消費者保護を所管する官庁である。 連邦制の下では、各州が司法行政や刑の執行に対する一
消費者余剰(しょうひしゃよじょう、英: consumers' surplus)とは、消費者の最大留保価格から取引価格を引いたものである。 消費者余剰は最大留保価格から取引価格つまり、市場価格を引いたものである。これはすなわち、個々人にとっては、その人の財・サービスへの金銭的評価額から、それを取得す
消費者団体(しょうひしゃだんたい)とは、消費者が構成する団体を指す。消費者の利益団体である。 日本では1928年に奥むめおらが立ち上げた婦人消責組合協会があるが、本格的に消費者団体が増えたのは戦後に入ってからである。2006年5月31日に改正された消費者契約法では、日本政府が消費者団体