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消費者保護(しょうひしゃほご)とは経済学用語の一つで[要出典]、消費者が適正で安全な条件のもと自由に商品やサービスを選べる状態を発達させ維持するための概念、またはそうした仕組みを指す。 市場において自由な取引が行われる資本主義社会では、消費者の利益というものはしばしば侵害されやすい脆弱な状態に置か
消費者(しょうひしゃ、英語: consumer、コンシューマー)とは、財やサービスを消費する主体のことである。 具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。 企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品
た非常勤の国家公務員で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする。 法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地(北海道にあっては、札幌のほか、函館、旭川、釧路)におかれた保護観察所の長の指揮下に職務を行う。身分は国家公務員(人事院指令14-3で指定された
司法省(しほうしょう)、法務省(ほうむしょう) 世界各国の司法関連の省庁で、「司法省」や「法務省」と訳されているもの。英語で言えば「Ministry of Justice」や「Department of Justice」などに当たるもの。なお、日本語で「司法省」と訳されることから司法機関(裁判所)
。また、行政はカラカス市長の下に委ねられている。 連邦保護領は600程度の島と浅瀬を有している。その多くは10,000m2以下であり、一つの岩から出来ている。最も大きいラ・トルトゥガ島がこの保護領の面積の半分程度を占めている。 連邦保護領の領域はベネズエラ湾の西側にあるロス・モンヘ諸島から、パリア
義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。
消費者の利益の擁護および増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的とする日本の法律(第1条)。所管官庁は、消費者庁である。 高度経済成長下において顕在化した消費者問題に対応するため、1968年(昭和43年)に消費者を保護するための「消費者保護基本法」が制定された。
非営利活動法人、労働組合なども「事業者」に該当する。 2条3項 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(ただし、労働契約を除く)。 消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて説明する。 不当な勧誘(4条関係) 誤認型 1. 不実の告知(4条1項1号)