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顕功章は消防庁長官名により授与することを明記した章記とともに授与される。 同顕功章は、受章者本人のみが佩用することが出来、遺族はそれを保存することが出来る。本人が禁固または懲戒免職等の罰を受けた場合、消防庁はこれを返納させることが出来る。 なお、消防庁長官表彰顕
永年勤続功労章、消防庁長官表彰特別功労章などと同じであり、金色の消防章を中心に銀の装飾がなされているのが特徴である。 消防庁長官表彰特別功労章 消防庁長官表彰顕功章 消防庁長官表彰功績章 消防庁長官表彰永年勤続功労章 消防庁長官表彰国際協力功労章 栄典 勲章 褒章 栄章 顕彰 表彰 表彰歴章 功労章
定例表彰 消防庁長官表彰功労章 消防庁長官表彰永年勤続功労章 随時表彰 消防庁長官表彰特別功労章 消防庁長官表彰顕功章 消防庁長官表彰功績章 消防庁長官表彰国際協力功労章 その他 永年勤続した消防団員には退職消防団員報償が授与され、勤続25年以上の第1号銀杯、勤
消防庁長官表彰永年勤続功労章(しょうぼうちょうちょうかんひょうしょうえいねんきんぞくこうろうしょう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または消防団員または消防庁職員を表彰するために授与する表彰記章のこと。消防に関する表彰としては勲章・褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。
出来、遺族はそれを保存することができる。また、受章者が禁固以上の刑罰または懲戒免職を受けた場合、消防庁はこれを返納させることができる。 消防庁長官表彰功労章 消防庁長官表彰顕功章 消防庁長官表彰功績章 消防庁長官表彰永年勤続功労章 消防庁長官表彰特別功労章 栄典 勲章 褒章 表彰 表彰記章 表彰歴章
功績章(こうせきしょう)は、功績ある個人を顕彰するために官公庁等が定める栄章の一つ。 政府が発行する功績章は、日本国政府が行う表彰のうち賞勲局以外の官庁が賞勲局所管の法令に依らず、各官庁の設置法及び省・庁令を法的根拠として行う表彰に際して個人に贈られる徽章であり、表彰されたことを示すために制服等に着
文化庁長官表彰(ぶんかちょうちょうかんひょうしょう)は、優れた文化活動を行った人を対象に、文化庁が授与する賞。日本文化の海外発信に貢献した人などにも贈られる。受賞者には表彰状と賞牌が贈呈される。 2007年に国際芸術部門が創設された。 小泉清子 八千草薫 坂本博士 瀬川昌久 湯浅政明 片渕須直 泉ピン子
(1)自治省の外局の一。 都および市町村の消防活動の指導, 消防制度などの研究, 消防職員の訓練などを行う。