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(1)物事を企て, 上申してその実行を上級官司に対して請うこと。 また, その文書。
起請文(きしょうもん)は、日本でかつて作成されていた、人が契約を交わす際、それを破らないことを神仏に誓う文書である。単に起請ともいう。 本来、「起請」とは、「主君などに発起した事柄を申請する文書」をいい、そこから神仏にかけて誓を立て、請い奉ることを指すようになった。 起請
火起請(ひぎしょう)とは、中世・近世の日本で行われた神判の一種で、火誓(かせい)、鉄火(てっか)、鉄火起請(てっかきしょう)とも称する。赤く焼けた鉄(鉄片・鉄棒)を手に受けさせ、歩いて神棚の上まで持ち運ぶなどの行為の成否をもって主張の当否を判断した。 戦国時代から江戸時代初期にかけての境相論の際に
採用方法や検田・検注を実施する方法があったが、これとは別に徴税の実務責任者である郡司や郷司などから対象となる田地の数や面積を記した利田請文(りでんうけぶみ)と称される起請文の提出を受けてその数字を採用する方法があった。この文章は後日、一宮に奉納されて国司との約束のみならず一宮の神に対する誓いになると
三枚起請(さんまいきしょう)は古典落語。元は上方落語で、難波新地のお茶屋を舞台にした噺であったものを、初代三遊亭圓右が吉原遊廓に変えて東京に持ち込んだ。江戸落語では五代目古今亭志ん生が得意とした。 かつて遊廓では、客と遊女との間で、年季が開ければ夫婦になることを約束する起請文を取り交わすことが流行った。
などと題され、現在では『一枚起請文』の名で知られている。「起請文」という呼称は第5文「この外に奥ふかき事を存ぜば、二尊のあわれみにはずれ、本願にもれ候うべし」を法然による阿彌陀仏・釈迦牟尼仏の二尊に対する自身の誓い=起請文として理解することによっている。 一枚起請文のテクストは聖光房弁長を通じて伝承
駒井政直 - 起請文のまとめ役(榊原康政配下、同心11名)。後、旗本。知行地は群馬県伊勢崎市付近、1500石。 今福昌常 - 天正壬午起請文の取り纏め役 油川信守 - 記名 油川信貞(武田信貞)か? 原胤従 - 武田家横目衆取り纏め。江戸時代は八王子千人同心頭。 三枝昌吉 - 同心42名、三枝虎吉
〔「たんぽ」は唐音〕