Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
地域居住)がアイデアとして提唱され総務省を中心に推進された。その後情報技術の進展とともに「テレワーク」等も提唱された(これもどちらかというと総務省主導)。総務省においては、現在、観光・交流の視点から、こうした概念を統合・再構築し「交流居住」として施策を展開している。 今回の「二地域居住
兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等。 店舗等 - 店舗部は2階以下 店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 - 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売又はそれを材料にした料理の
因子生態(factorial ecology)は、因子分析を用いて行う住民特性や行動パターンの空間的分化の研究のことである。因子生態では因子分析を用いることで分析対象となる因子を抽出し、それぞれの因子の分布を考察する。 因子生態で取りあげられる主な因子は、社会・経済的地位因子、家族的地位因子
第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域である。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、建築基準法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域である。「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字につ
住むこと。
防火構造とすることが求められている。 建築物が防火地域・準防火地域・未指定区域のうち複数の地域・区域にまたがる場合、建築物全体について最も厳しい地域の規制が適用される。すなわち、建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は建築物全体について防火地域の規制が適用され、準防火
合成染料、その中間物、顔料、塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) - × ゴム製品・芳香油の製造(引火性溶剤を用いるもの) - × 擬革紙布・防水紙布の製造(乾燥油・引火性溶剤を用いるもの) - × 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) - × 石炭ガス類、コークスの製造