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技術的基準に適合するものであり、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 建築物の外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の一定の防火設備を設けなければならない。外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線上に接して設けることができる。
金属線の加工(ワイヤーフォーミングマシンを使用し原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 木材の引割・かんな削り、又は裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋、やすりの目立(いずれも原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 製針・石材の引割(原動機出力総計が1.5kW超のもの) - × 製粉(原動機出力総計が2.5kW超のもの)
合成染料、その中間物、顔料、塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) - × ゴム製品・芳香油の製造(引火性溶剤を用いるもの) - × 擬革紙布・防水紙布の製造(乾燥油・引火性溶剤を用いるもの) - × 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) - × 石炭ガス類、コークスの製造
火災の防止。 火事の予防。 防火。
(1)区切られたある範囲の土地。
防火戸(ぼうかど)は、建築基準法に規定される防火設備の一種。法令上は「防火戸」が正式名称であるが、一般には防火扉と呼ばれることもある。シャッター形式の場合は防火シャッターと呼ばれるが、法令上はこれも防火戸の一種である。 通常は人の通行が可能であるが、火災時に火炎の貫通を防止できるように設計されてい
和歌山都市計画事業、復興土地区画整理事業 準防火地域 - 和歌山市 柏駅駅前商店街耐火建築商店街(昭和31年~36年) - 柏市 末広町防火建築帯(昭和30年~32年) - 高岡市 魚津火災復興土地区画整理事業(昭和32年) - 魚津市 防火建築帯造成事業(昭和35年) - 射水市 防火建築帯造成事業(昭和35年度完了)
法第3条第1項) 緑地保全地域(都市緑地法第5条)、特別緑地保全地区(同法第12条)又は緑化地域(同法第34条第1項) 流通業務地区(流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項) 生産緑地地区(生産緑地法第3条第1項) 伝統的建造物群保存地区(文化財保護法第143条第1項)