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告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。
であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))
教え告げること。 いましめ告げること。
前もって知らせること。 前ぶれ。
(1)本人がみずから告げること。
つげ知らせること。 特に, 研究や調査の結果, 与えられた任務の結果などについて述べること。 また, その内容。
カトリック教会で, 「ゆるしの秘跡」の旧称。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。