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害がない・こと(さま)。
船舶が航路を行くこと。
通過通航(つうかつうこう、英語: transit passage)は、国際海峡において船舶の航行・航空機の上空飛行の自由が、継続的かつ迅速な通過のためのみに行使されることである(国連海洋法条約第38条第2項)。国連海洋法条約第38条第1項により、すべての船舶・航空機が国際海峡において通過通航権を有すると定められている。
及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要 英語 文書を適当に理解するために必要な英文和訳 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話 ATC英語(航空英語)ではなく航空に関する一般的な英文。難易度は英語検定準2級程度とされる。 電気通信術
電子攻撃 > 通信妨害 通信妨害(つうしんぼうがい、英語: communications jamming, COMJAM)とは、無線通信信号に対する妨害(ECM)のこと。正規の電波通信と同一の周波数または周波数帯の電波を送出し、混信もしくは電波障害を引き起こすことで、正規の通信を妨碍
大マゼランでも一二を争う大海賊、ザッカマンとロッコツの乗艦。全長1,600m、全幅1,200m、全高1,300m。 前からは水牛の頭蓋骨に見える。目鼻などの開口部は艦載機の発着ベイとなっている。艦載機数の多さから戦艦ではなく戦闘空母と判断する勢力もあるほど。その見立て通り、艦載機によって艦の前に目
通信が安価であったといわれている。 この例としては、かつてその回線網が階層構造であった電話が掲げられる。市内の各世帯(アクセスポイント)と交換局などを結ぶ通信は有線通信であったが、交換局を越えて他の都道府県などの交換局へ向かう長距離の通信は無線通信が多かった。これは交換局同士を接続する通信網
日本国内において、航空法第51条により地表又は水面から60メートル以上の高さの建造物などには航空障害灯の設置が義務付けられている。 さらに、骨組構造の建造物や細長い煙突には昼間障害標識(赤白の塗装)の設置を義務付けられているものがある。 また、超高層ビルが密集している地域の場合、60m以上でも一部のビルには障害灯を設置しなくてもよい場合がある。