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認可(にんか)とは、行政法学においては行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 法令が行政庁による是認によって当事者相互の法律行為を有効としているとき、行政法学上はこれを認可制と呼ぶ。そしてその行政庁が法律上の効力を完成させる行為を認可と称する。
日常における「許可証」とよく似た概念である。目に見えない「権利」を「証書」という有形物に記すことで、証書の検証により権利の存在を確認できる。アクセス制御では、目に見えない「認可」を「認可クレデンシャル」というデータオブジェクトに対応づけて認可検証を可能にしている。ゆえに保護リソースへのアクセス時、認可
否認不可(ひにんふか)または非否認(ひひにん、英: Non-repudiation)は、論争当事者が文書や契約の有効性を否認または反駁できないことを保証する概念である。この概念はテレビやラジオを含めた任意の通信に適用できるが、最も一般的なのは署名の認証と信用性である。デジタル署名の場合、否認防止ともいう。
農業・生物系特定産業技術研究機構に改組。 経済産業省所管 情報処理振興事業協会 - 2004年(平成16年)1月5日に独立行政法人情報処理推進機構に改組。 産業基盤整備基金 - 2004年(平成16年)7月1日に中小企業総合事業団及び地域振興整備公団の一部と統合し、独立行政法人中小企業基盤整備機構に改組。
特認校(とくにんこう)とは、自然豊かな環境に恵まれた小規模校を中心にして、同区内の希望した者から通過した者なら入学できる学校の運営体制を示す。小規模特認校、特認制度実施校とも呼ばれる。 本来、小学校・中学校の通学区域は住所により決められ、その区割りは厳格に適用されるが、平成9年に文部省が「通学区域制
認可地縁団体(にんかちえんだんたい)とは、日本の行政用語であり、自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たものを指す。 土地・地域と人間のつながりに着目した概念・枠組みで、一定の区域・地域に住所
無視できる」ということができるのは、それが「当面の問題」においてその場合に許容できるという合意の得られる「誤差の範囲内」に収まるために、無視しても安全であるときである。例えば、電線の電気抵抗や原子における電子の質量などは、しばしば無視してよい量として扱われる。 近似法 測定誤差 無視可能函数
棚に置くといった鑑賞のための保管をすることができるメリットがある。さらにはエアソフトガンのような玩具と異なり実銃であるため、銃本来の感触を楽しめ、外装に限れば本物の銃の手入れを味わうことも可能である。ちなみに重量は加工内容により大幅に異なる場合がある。 過去において無可動