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認可(にんか)とは、行政法学においては行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 法令が行政庁による是認によって当事者相互の法律行為を有効としているとき、行政法学上はこれを認可制と呼ぶ。そしてその行政庁が法律上の効力を完成させる行為を認可と称する。
日常における「許可証」とよく似た概念である。目に見えない「権利」を「証書」という有形物に記すことで、証書の検証により権利の存在を確認できる。アクセス制御では、目に見えない「認可」を「認可クレデンシャル」というデータオブジェクトに対応づけて認可検証を可能にしている。ゆえに保護リソースへのアクセス時、認可
又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切
も一部ある(例:バンタンなど)。幸福の科学系のハッピー・サイエンス・ユニバーシティのように、四年制大学として開校を目指したにもかかわらず不認可になったために無認可校として開校した例もある。 なお、法令に基づく学校その他の教育施設ではないため、通学定期券を利用することはできず、日本学生支援機構等の奨
否認不可(ひにんふか)または非否認(ひひにん、英: Non-repudiation)は、論争当事者が文書や契約の有効性を否認または反駁できないことを保証する概念である。この概念はテレビやラジオを含めた任意の通信に適用できるが、最も一般的なのは署名の認証と信用性である。デジタル署名の場合、否認防止ともいう。
揚州督師史可法幕府をもとに」『京都女子大学大学院文学研究科研究紀要. 史学編』第10巻、京都女子大学、2011年3月31日、81-125頁。 ^ 大谷 敏夫「<論説>戴名世断罪事件の政治的背景 : 戴名世・方苞の学との関連において」『史林』第61巻第4号、京都大学文学部 史学研究会、1978年7月1日、487-523頁。
法人格否認の法理(ほうじんかくひにんのほうり)とは、法人格が形骸にすぎない場合や法人格が濫用されている場合に、紛争解決に必要な範囲で、法人とその背後の者との分離を否定する法理。 アメリカの判例理論に由来する法理である。日本の法律に明文の規定はなく、1969年(昭和44年)の
認知療法(にんちりょうほう、cognitive therapy)とは、人が成長するにつれ固定的なスキーマが形成され、それに基づいて歪んだ思考方法や考えが自然に浮かぶ自動思考が起こっており、そうした認知の歪みに焦点を当てて、認知を修正することで症状が改善されるとされる心理療法である。1960年代にアーロン・ベックが提唱した。