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(1)特別な例。
(1)国および地方公共団体が, 債券の発行を通じて行う借金により負う債務。 また, その発行された債券。 国債および地方債の総称。
(1)さだめ。 おきて。
教育公務員特例法(きょういくこうむいんとくれいほう)とは、公務員のうち教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務および研修等について規定した法律である。 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒
万人以上」の要件を満たし、地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けた市のこと。かつて存在した都道府県の事務権限の一部を移譲する大都市制度の1つで、2015年に制度としては廃止され、廃止時に特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は施行時特例市と呼ばれ、中核市移行に際し経過措置がとられている。
公社債(こうしゃさい)とは、公債(国債と地方債)や社債といった債券の総称である。 主に以下のような種類の債券がある。詳細はそれぞれの項目を参照。 国債 国が財政上の必要から発行する債券である。 地方債 地方公共団体が財政上の必要から発行する債券である。 政府保証債 元利金の支払いが政府によって保証されている債券である。
コンソル公債(consols)とは、イギリスで発行されている永久に一定額の利子(クーポン)が支払われる債券公債のことである。償還しない代わりに、永久に利子が払われる契約に基づく永久債の代表的な例の一つで、しばしば、経済学で利子と債券や流動性選好説、流動性の罠を説明する際に用いられる。
行政が政府直轄である府の管理下にあったことから、地方自治が一般市より制限されていたとみられる。 明治政府が当時「市民」(有権者)とみなしていたのは有産者であったが、寄生地主や製糸業者などの富裕層が多い地方に比べ、大都市では無産階級がそのほとんどを占め、政府が「市民」とみなす層が薄かった。