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教育公務員(きょういくこうむいん)とは、教育に密接な関係性を有している公務員のことである。日本では、通例、教育公務員特例法第2条で定義されている地方公務員を指す。 教育公務員は、教育公務員特例法第2条で定義されている概念であり、地方公務員のうち、学校教育法第1条に定める学校(小学校、中学校、高等学
赤字国債を発行しており、2011年以降の特例公債法は財源の約4割を占める赤字国債発行に関する法律であることから「赤字国債発行法案」の呼称が一部マスコミで使われるようになったが、2011年度法案と2012年度法案の審議はねじれ国会下による与野党対立のため遅延し続け、2011年度法案
嚆矢とされる。1901年(明治34年)からの第16回帝国議会 において、刑法改正案が提出され、この草案の第7條において「公務員と称するものは、官吏・公吏・法令により公務に従事する議員・職員・その他職員」と定義された。以降、それまで漠然と用いられていた官職でなく、より明確な意味の公務員が使用されるようになる。日本国での
公教育(こうきょういく)は、公の目的によって行われる教育の総称。一般的には国や地方公共団体、学校法人により設置・運営される学校で行われる、公的な制度に則った教育のことを指し、「公立学校で行われる教育」を指す言葉ではない。産業革命や市民革命を経て、近代社会が成立する課程において、一般大衆を国民として
法教育(ほうきょういく)とは、法律の専門家ではない一般人を対象とする、法、司法制度やその基本となる考え方を理解し、法的思考力を身につけられるようにするための教育である。 法教育の定義は論者により異なるが、法務省および日本弁護士連合会が共通して言及している点に「法
日本において、教育法の法源には様々なものがあり、大きく憲法(日本国憲法)、条約、法令、例規などがあげられる。特に、教育に係わる法律や命令である教育法令(きょういくほうれい)や、教育に係わる条例や規則である教育例規(きょういくれいき)は、教育の運営において第一に参照されることが多い。 教育に関する法律として最も重要なのは教育基本法である。
職員が、次の各号の一に該当する場合は、降任または免職することができる。 勤務実績が良くない場合 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合 その職に必要な適格性を欠く場合 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職または過員を生じた場合 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、休職することができる。
職員団体(第108条の2-第108条の7) 第4章 罰則(第109条-第111条) 附則 法律 日本の法律 行政法 行政 人事院規則 国家公務員災害補償法 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(官民交流法) 官民人材交流センター 官吏服務紀律 国家公務員法(e-Gov法令検索) 人事院 『国家公務員法』 - コトバンク