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特別賞(とくべつしょう)とは、従来の賞の等級とは別に贈られる賞のこと。一等や特等には該当しないが、選外とするには惜しい技能の持ち主や団体、研究などに贈られる場合が多い。審査員特別賞と呼ばれたり、審査員や創始者などの名前を冠することもある。審査員名がつけられた特別賞は、通常の協議とは別に審査員が独断で決定する例がほとんどである。
特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。 一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。 衆議院解散による総選挙後には特別会
特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない、常勤特別職国家公務員及び非常勤
特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など、本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配
400席の特別席が設けられている(2003年現在)。 東京ドームや福岡ドーム(ヤフオクドーム)には特別室が設けられている。 鉄道の場合、かつての運賃に差を付けた等級制度からきているものが多い。日本では1969年以降、日本国有鉄道が一等車をグリーン車とし「特別
Territory) であり、州に属さない。 この外に、首都特別市・特別市という制度があるが、これは日本の政令指定都市・中核市等に似た、州の下にとどめつつ権限を拡大させる制度である。クアラルンプール、北クチン、コタキナバルの3首都特別市、イポー、南クチン、ジョホール・バル、シャー・アラム、ムラカ・ベ
特別補佐(とくべつほさ)とは、業務の遂行において、特別な業務を果たすために設けられる役職のこと。補佐は、役員や部長、課長、室長などの管理職の日常業務を補うことを目的として業務を行うことが多い。一方、特別補佐は、主に役員などのエグゼクティブな役職の業務について、その役職の命(特命)によって業務を
常はカウンティ・カウンシルにおいて与えられる権力を有していた。ミューニシパル・バラおよびアーバン・ディストリクトの当局はより少ない権力しか持っていなかった。この状況はカウンティ・カウンシルが初等教育や図書館運営のような機能をミューニシパル・バラとディストリクト・カウンシルに委譲できたことにより、より