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司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の刑事訴訟法に規定された司法警察活動を行う職員の資格である。代表的なものに警察官がある(一般司法警察職員、同法189条1項)。戦前は司法警察官吏と称した。 司法警察職員は以下の種類に分かれる。特別司法警察職員
司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査に関して司法巡査より上級の権限を与えられた司法警察職員としての資格である。1948年(昭和23年)以前は、司法警察官と称した。 一般司法警察職員である警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別される。原則として、巡査の階級の者は司法巡査、巡査部長以上
5%を警察官が占める。地方警務官は、警視庁警察官全体の0.184%にすぎない。 警視庁の職員 46,581人(内訳:警察官 43,566人、警察官以外の職員 3,015人) 地方警務官 80人 地方警察職員 46,501人 警察官たる地方警察職員 43,486人 警察官以外の地方警察職員 3,015人 警察職員の任免については、警察法に次のように規定されている。
司法警察(しほうけいさつ)とは、司法権の作用に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を蒐集することを目的とする国家の作用。対義語は、行政警察。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要とする見解があり、区別の有益性には議論がある。
また、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲は、勅令をもって定めることとされている(同法251条)。この勅令の定めは、上記勅令2条以下の規定である。 現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の施行によって、「司法警察官」及び「司法警察吏」の職は廃止され、新たに「司法警察員」及び「司法
特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない、常勤特別職国家公務員及び非常勤
警察法(昭和22年法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されており治安警察
特高警察(とっこうけいさつ)、特高(とっこう)と言い、構成員を指しても言う。第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の人権指令により廃止された。 特別高等警察は、高等警察の機能を持つ組織である。高等警察