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特定第2類物質を製造または取り扱う設備については、第3類物質と同様の漏洩防止措置をとる必要がある(特化則13条~20条)。 特別有機溶剤等については、有機則に準じた措置が義務づけられ、作業主任者も有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任するなどの違いがある。
作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 労働安全衛生法については、以下では条数のみ記す。 事業者
エックス線作業主任者(エックスせんさぎょうしゅにんしゃ)は、日本の労働安全衛生法に基づく作業主任者の一つである。都道府県労働局長からエックス線作業主任者免許(国家資格)の交付を受けた者の中から、事業者により選任される。 事業者は、医療用以外の用途(例:鋳物等の非破壊検査)において1MeV未満の出力の
はい作業主任者(はいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、はい作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
化学物質(かがくぶっしつ、英: chemical substance)とは、一定の化学組成と特徴的な性質を持つ物質の一形態である。化学物質には、単体(単一の化学元素からなる物質)、化合物、または合金がある。 物理的な手段によって、より単純な構成成分に分離できない化学物質
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者(とくていかがくぶっしつおよびしアルキルなまりとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者(国家資格)のうち「特定化学物質作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」の一方又は両方に選任される資格を得るための技能講習である。 特定化学物質や四アルキル鉛
試験合格者は、実務経験等を証する書類の添付のうえ、東京労働局長に免許申請することで、労働安全衛生法による免許証の交付を受けることができる。 機械集材装置及び運材索道に関する知識 林業架線作業に関する知識 関係法令 林業架線作業に必要な力学に関する知識