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特定第2類物質を製造または取り扱う設備については、第3類物質と同様の漏洩防止措置をとる必要がある(特化則13条~20条)。 特別有機溶剤等については、有機則に準じた措置が義務づけられ、作業主任者も有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任するなどの違いがある。
活性部分(英: active moiety)とは、分子またはイオンの(付加部分を除いた)部分を指し、原薬の生理活性または薬理活性に関与するものである。原薬の不活性部分には、エステル、塩(水素結合や配位結合を有する塩を含む)、または他の非共有結合誘導体(錯体、キレート、クラスレートなど)が含まれることがある。
化学物質(かがくぶっしつ、英: chemical substance)とは、一定の化学組成と特徴的な性質を持つ物質の一形態である。化学物質には、単体(単一の化学元素からなる物質)、化合物、または合金がある。 物理的な手段によって、より単純な構成成分に分離できない化学物質
鬱や躁は薬物によっても引き起こされる。軽躁状態は、抗うつ薬によって引き起こされることがある。リチウムの副作用は、甲状腺の機能低下を介して抑うつ症状を引き起こすことがある。アルコールやベンゾジアゼピン系の薬は、その離脱が長期化した場合、ながく鬱状態を引き起こすことがある。
予防原則(よぼうげんそく)とは、化学物質や遺伝子組換えなどの新技術などに対して、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす仮説上の恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のこと。1990年頃から欧米を中心に取り入れられてきた概念であるが、「疑わしいものは
鉛中毒予防規則(なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第23条) 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条)
康診断を行わなければならない(第五十六条)。 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価 白血球数及び白血球百分率の検査 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 白内障に関する眼の検査
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。