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給排水設備の系統図 主要機器一覧表 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(免状の本証を持参しての確認が必要である) 特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理技術者を選任し、維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させ(法6条第1項)、建築物環境衛生管理基準に適合させるためのその意見を尊重しなけ
報告対象となる。 煙感知器連動閉鎖の防火扉やシャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕(『ウォータースクリーン』など)を形成する防火設備の機能の不具合等の有無の確認。消防署へ提出する防災設備の検査報告とは別。 ※建築設備に関しては主な検査対象は次の通りである(行政庁により検査・報告範囲は異なる)
の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言う。 戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれない。 同法第六条第一項一号では、都市計画区域等の内外を問わず200平方メートルを超える特殊建築物は、建築確認を必要とすると定められている。 同法第十二条、及び施行令第十六条(https://elaws
調査員(ちょうさいん)とは、調査・研究を実施する者のこと。英語の researcher に対応するが、日本語では学術研究のための調査を行うものは研究者、研究員といい、調査員という語は社会や企業の目的を遂行するための調査を行う者に限られて使用される。 国会では、衆議院においては衆議院調査
か、自治体の文化財保護においても、建造物の名称が用いられている。 刑法では、建造物が現住建造物か非現住建造物による区別がある条項と、無い条項が見られる。 現住建造物…現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物 非現住建造物…現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物 である。 建築物の一覧 (古さ順)
検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。また、国等の公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の点検を定期的に行うこととなっている。この定期検査・定期点検を行う者が建築設備検査員である。なお、一級建築士・二級建築士も定期検査・定期点検を行うことができる。
建築協定(けんちくきょうてい)とは、一般に地権者間、あるいは地権者と建設業者等の間でかわされる建築に関する協定のことである。ただし日本では、建築基準法第69条などに定義される建築協定を指す。以下の記述は、日本の建築協定についてである。 建築協定とは、日本の建築基準法第69条などに基づくもので、建築
3級 - 大学テキスト基本程度。建築部材の役割を知る。 4級 - 中学高校物理程度。建築の部材を知る。 5級 - 小学校理科程度。建築というものを発見。 1級については年1回、2月ごろに行なわれる。 建築士 建築施工管理技士 [脚注の使い方] ^ 建築検定カタログより 建築検定