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牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。 牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では
道理に合わないことを無理にこじつけること。 こじつけ。
(1)相手を威圧したり監視したりして自由な行動を妨げること。
※一※ (動カ五[四])
(1)ひっぱること。
不参であっても馬の下賜を受ける事が許された。ただし、摂関への下賜は天禄3年(972年)に恒例化されたものと考えられている。 また、儀式に先立って当日の朝に近衛府の将兵が貢進された馬を逢坂関で出迎える駒迎(こまむかえ)の儀式もあわせて行われていた。 後に信濃国の一部の勅旨牧(望月牧など)以外からの
牽 招(けん しょう、生没年不詳)は、中国後漢末期から三国時代にかけての魏の武将・政治家。字は子経。冀州安平郡観津県の人。子は牽嘉・牽弘。孫は牽秀。『三国志』魏志「満田牽郭伝」に伝がある。 10代で同郷の楽隠に師事し、楽隠が何苗の長史となると、牽招もこれに随従した。中平6年(189年)、洛陽の動乱の
牽 弘(けん こう)は、中国三国時代から西晋にかけての軍人。魏・西晋に仕えた。冀州安平郡観津県の人。父は牽招。兄に牽嘉。甥に牽秀。 父の牽招は魏に仕え、異民族との戦いや辺境統治で活躍。その次子である牽弘も勇猛果敢で父の風があった。 景元4年(263年)、隴西太守として鄧艾に付き従って蜀漢を討伐し、功