Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
共同処理の解消を突きつける事例(いわば消防を人質に取るような事例)も発生しており、住民の安全を守るという消防の持つ重要な役割が軽視されがちな風潮が広がりつつあり、識者の懸念を招いている。 平成期の市町村合併により消防組合の構成市町村が合併して一つの市町になったため、消防組合から単独市(町)消防へ移行
1923年2月27日、消防組規則が改正され、纏(まとい)が廃止された。 1939年(昭和14年)、空襲から身を守る防空業務を担っていた防護団を吸収し、消防組は警防団に改編された。 府県知事の権限明確化 府県知事(東京府では警視総監)が消防組を設置し、府県警察部(東京府では警視庁)が指揮監督するものとした。
水槽付消防ポンプ自動車:16(予備車:2) 水槽車:1 はしご付消防自動車:2 救助工作車:4 化学消防自動車:2(予備車:1) 救急自動車:18(予備車:3) 司令車:1 指揮隊車:14 広報連絡車:12 広報車:2 資機材搬送車:5 重機搬送車:1 小型動力ポンプ付水槽車:1 燃料補給車:1 防火査察指導車:2 防火指導車:1
消防車ポンプ車:10 軽消防車:2 梯子車:3 化学消防車:4 泡タンク車:1 救助車:3 高規格救急車:8 指令車:1 指揮車:5 支援車:1 救急啓発広報車:1 連絡:10 搬送車:5 その他:2 嶺北消防組合 支援車Ⅰ型 本部 - 総務課、予防課、消防課、通信指令課 消防署 2014年まで使用された
大雪消防組合(たいせつしょうぼうくみあい)は、美瑛町、東川町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町の6町で構成する消防組合(一部事務組合)。管轄区域が飛地になっている。 1973年(昭和48年)4月1日 : 美瑛町と東川町が大雪消防組合を設立する。 1974年(昭和49年)4月1日 : 東神楽町が加入する。
水槽車:1 化学車:3 大型2台 泡原液搬送車:1 救助工作車:3 水難救助車:2 水難救助災害支援車:1 救急自動車:17 大型救急車:1 指揮車:1 司令車:2 事務連絡車:3 広報車:3 査察車:3 連絡車:3 防災広報車:1 資機材搬送車:3 大型搬送車:1 2013年4月1日
消防組織法(しょうぼうそしきほう)は、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成、などについて規定する法律。消防に関する基本法と呼ぶべき内容を有する。これに対し、消防法は主として防火に関する法律である。法令番号は昭和22年法律第226号、1947年(昭和22年)12月23日に公布された。
(1)火災を消したり, 火災の発生を予防・警戒すること。 現在では地震・風水害などの災害の阻止と被害の軽減を目的とする諸活動のほか救急業務を含む。 火消し。