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天皇陵(てんのうりょう)は、天皇の墓。 皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)第27条により、天皇・皇后・皇太后・太皇太后を葬る所を陵(みささぎ/りょう)または御陵(みささぎ/ごりょう)、その他の皇太子や親王などの皇族を葬る所を墓(はか/ぼ)と定められている。同附則第3項で、当時治定されていた陵及び墓は、第27条の陵及び墓とされた。
陵墓営建地 従前の陵墓は日本国内各地に散在したが、将来、陵墓を営建するべき地域は、原則として東京府およびこれに隣接する県にある御料地内において勅定されるべきものとされた(第21條)。これは陵墓は、管理の便もあって帝都から遠くない土地に営建されるべきであるとされたためである。
〔古くは「みさざき」〕
天皇・皇后の墓。 みささぎ。
(1)あまり高くない山。 小山。 おか。
律令制で, 五色(ゴシキ)の賤(セン)の一。 天皇・皇族の陵の守護・管理を世襲の職とした。
天皇・皇后・皇太后・太皇太后の墓。 みささぎ。
(1)山と丘。 丘陵。