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あることに関係すること。 たずさわること。 干与。
抑圧後に財物奪取の意思が生じたような場合は強盗罪とならない(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強制性交等罪に対する準強制性交等罪(抗拒不能に乗じて)のような規定は存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為の存在を認定できれば強盗罪に問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻1号85頁)。
やすい。もっとも、現在では両説のいずれかを基礎としつつも中間的な立場を採るもの(中間説)が多数である。 財物とは、有体物(固体・液体・気体)を指す(有体物説)。電気は形を持たない(有体物ではない)が、刑法245条により特別に財物とみなされている(なお、旧刑法では刑法245条に相当する規定がなかった
プロジェクト 刑法 (犯罪) 事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。 ドイツ刑法に、類似する犯罪類型として強盗的窃盗罪 ( Räuberischer
プロジェクト 刑法 (犯罪) 昏酔強盗罪(こんすいごうとうざい)は、刑法第239条で定められた罪。人の意識作用に障害を生じさせ、反抗できない状態に陥れて財物を盗取することを内容とする。 昏睡強盗罪は誤記。 強盗罪の構成要件では捕捉しきれない行為(単なる「昏酔」は暴行によらない傷害である)に強盗
もしかして 昏酔強盗罪 ではありませんか? ^ 睡眠の「睡」ではなく、麻酔の「酔」 このページは正しい表記の記事への誘導のためのページです。 このページ名"昏睡強盗罪"の検索結果 編集者向け:このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えてください。
準強姦が文理上も含まれる。 平成29年改正後の強盗・強制性交等罪では、「強制性交等の罪」には13歳未満の者への性交等や、準強制性交等が文理上も含まれるが、監護者性交等は明文で含まれない。本罪が適用されないケースでは併合罪などになると考えられる。 強盗強姦致傷罪や強盗
自殺は、未遂も含めて処罰されないのにもかかわらず、自殺関与が処罰されるのは何故か、という疑問に対しては、以下のように説明される。 まず、自殺が処罰されない理由として、「自殺は違法な行為であるが、刑法の責任主義の観点から、責任が阻却されるため処罰されない」とする立場と、「自殺は違法ではない、違法性が阻却されるため処罰されない」とする立場がある。