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行う。監理は建築士が行い、管理は現場監督が行う。 工事費内訳書については、設計段階で工事数量(必要な資材数量や各工種別の労働人工数量)の積算がなされるが、工事監理者は、工事施工者の提示する、上記の積算数量(金抜内訳書)に値入した工事代金請負書についても、それが適切か確認するのが一般的である。現場で
000万円となる。 監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。 特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者 実際個々の工事に監理技術者として配置されている技術者 なお、建築士法で定める工事監理者とは、名称が類似するものの直接の関係はない。
(1)奈良時代, 大和国と和泉国に置かれた太政官直轄の特別行政区。 芳野監・和泉監があり離宮がおかれた。
⇒ かんす(監寺)
〔「かんず」とも〕
(1)その場にのぞんで監督または監視すること。 また, その人。
監督守護すること。 また, その人。