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訴えを起こして, 争うこと。 現在では, 法律上の権利義務や法律関係の存在・形成に関しての当事者間の具体的な争い, または, その争いについて公の機関が裁断・解決をする手続き。 「訴訟」より広い意味で使われる。
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
健訟(けんしょう)は、前近代中国で、訴訟が激しい状態を指す言葉。中国北宋代に生まれ、その言葉は現代日本の裁判判決文にも見られる。 清代の農民は、一生のうちに一度か二度は被告か原告になる計算だと言われるほど、帝政時代の中国農村は訴訟社会であったが、その多くは、不動産をめぐる争いであった。
訟師(しょうし)とは、前近代中国において、民の訴訟を支援し、訴状の代筆などを請け負った人々。江戸時代日本の公事師、現代の弁護士(中国語では律師)に近い。訟棍、嘩徒などともいう。 訟師は科挙に挫折した知識人層が多かった。法廷弁論はせず、識字能力が低い庶民の訴状の代筆や、相手方から入手した示談金などで
(1)敬うこと。 礼儀。 うや。
礼儀。 いや。
(1)「礼記(ライキ)」のこと。
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