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私掠免許あるいは私掠免許状(しりゃくめんきょ、しりゃくめんきょじょう、英: Letter of Marque)とは、帆船の時代に、民間の船が他国の船を攻撃・拿捕することを国家が認めた他国船拿捕免許状である。勅許特許状の一種。戦時に限られる私掠免許状と、平和時でも認められる復仇免許状(ふっきゅうめんきょじょう、英:
他国に攻め入って略奪すること。
(1)かすること。 表面をさっとなでて過ぎること。
※一※ (動マ四)
(1)かすれること。
※一※ (動ラ五[四])
〔「こうりゃく」とも〕
無理やり奪い取ること。 掠奪。