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私立学校を設置する権利を明文化している。 日本において「私立学校」とは、狭義としては以下にそれぞれ規定されている。 学校教育法第1条に規定する「学校」(一条校)のうち、同法第2条にて下記の学校法人が設置するもの。 私立学校法第2条第3項に規定する学校であり、同法第3条の学校法人が設置するもの。
私立学校法(しりつがっこうほう、昭和24年12月15日法律第270号)とは、私立学校に関する教育行政と、学校法人について定めた日本の法律である。所管官庁は、文部科学省である。 目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。
諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸
東経130度33分22秒 / 北緯31.60000度 東経130.55611度 / 31.60000; 130.55611 私学校(しがっこう)は、明治初期の鹿児島県に存在した学校の俗称。現在の鹿児島市城山町(鹿児島医療センター敷地)にあった。 当初は西郷隆盛によって不平士族の暴発を抑えるための教育機
経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。
中学校の性質を「実業に就きたいと思う者または高等の学校に入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制は中学校を高等中学校と尋常中学校の2等に分ける。 高等中学校 文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。 尋常中学校
私立大学(しりつだいがく、(英: private university)は、私立の大学のこと。略称は私大(しだい)である。「市立大学」と略称でも同音異字になることから、混同しないように口語では「わたくしりつだいがく」と言うことがある。 日本において私立大学は、学校法人または株式会社によって設置され
1914年4月2日に横浜実科女学校(現:神奈川学園中学校・高等学校)を開校させた佐藤善治郎により、1922年4月に開校。 校訓は、「人のおせわにならぬよう 人のおせわのできるよう」。校歌(1956年完成)は、二宮龍雄の作詞、斎藤高順の作曲による。 1922年 - 4月、精華小学校が現在地にて開校。1〜3年生の計11名が入学。