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(1)馬や牛を打って追い進めたり, 罪人や自分の意に従わぬ者を打ったりするのに使う細長いもの。 革・竹・木・籐(トウ)などで作る。
律の五刑の一。 笞(ムチ)で尻をたたく刑。 最も軽い。 回数は一〇回から五〇回まで五段階あった。
刑罰の用具。 罪人をむち打つための, 細い木の枝で作ったむち・つえ。
力一杯に引っ張って動けないようにするところから始まる。この状態で既にかなりの苦痛となっている。 被疑者は自白するまで、縛られて肩の肉の盛り上がった箇所を何度も打たれるが、このとき使われるのは箒尻(ほうきじり)という棒である。箒尻は竹を途中まで二つに
笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)とは、体刑の一つで、笞(むち)を打つことによるもの。鞭打ち刑。 唐の律令法では、笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑があり、これらを五刑と呼んだ。日本や朝鮮半島などの周辺諸国でも受容され、日本では大宝律令・養老律令において笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪が定められていた。
罰金及笞刑処分例(ばっきんおよびちけいしょぶんれい)とは、日本統治時代の台湾において制定された律令であり、刑罰として笞打ち刑を選択しうるとしていた。1904年(明治37年)1月12日に、明治37年律令第1号として公布されたものである。 同律令第1条は、「主刑三月以下ノ重禁錮ノ刑ニ処スヘキ本島人及清国
法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。
〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。