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五刑の一。 笞(ムチ)で罪人の尻を打つ刑。 笞罪。
処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、 侵害原理(harm
(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。
刑に処すること。 特に, 死刑を執行すること。
金、過怠金、重加算税、道路交通法上の反則金や放置違反金などの行政制裁)と区別される。 刑法に罰金刑を定めている罪は多い。しかし、窃盗罪などの財産犯や、公務執行妨害罪などの国家的法益に対する罪は、従来、選択刑として懲役のみが定められ、罰金は定められていなかった。これは、「窃盗は金
預が行われ、単なる預と終身赦免がないことを前提とした永預(ながあずけ)があった。また、預けられた家から別の家へ預替え(あずけかえ)が行われることもあった。 庶民の場合においても軽微な罪の者に対してはなるべく拘禁はせず、預
追放処分が科されることになっていた。 以下の通りである。 重追放:住居の国(居住していた国)・犯罪の国(事件を起こした国)及び武蔵国・山城国・摂津国・和泉国・大和国・肥前国・下野国・甲斐国・駿河国・相模国・上野国・安房国・上総国・下総国・常陸国の15か国並びに東海道筋・木曽路筋。 中追放
晒しの上、900日徒罪」の判決が下されている。 人口が増え都市化される前の古代世界でも親類や隣人の面前で晒し者にされることが制裁として行われた。人口が少なく住民が互いが知り合いであることの多かった17世紀の植民地時代の米国でも行われた。 イギリスでは13世紀に晒し台