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重大な事柄に関して、国民に選ばれた訳でなく間違った判断をした際の責任も負えない裁判所よりも国民に選挙で選ばれた政府の立場尊重を基本とするために「司法自制の原則」ともいわれる。統治行為論は、フランスの判例が採用した『acte de gouvernement(アクト・ド・グベルヌモン)』の理論に由来する
⇒ とうち(統治)
(1)すべおさめること。
ミルはこの著作で、比例代表制の一種である単記移譲式投票を支持している。 Mill, J.S. Considerations on representative governmane. London: Parker, Son, and Bourn, West Strand, MDCCCLⅨ. 日本語訳 水田洋訳『代議制統
〔syntax〕
Sovereign)は、様々な範疇における最高位の指導者に適用され得る呼称であり、古フランス語の「Souverain」から拝借され、突き詰めればラテン語で「上」を意味する「superānus」から派生した。支配者とも言う。 今や「ソヴリン」という呼称は、君主や元首から基礎自治体首長
統治権(とうちけん)とは、国際法や国内法で有する国土や国民など国家を治める権利のことである。国権とも言う。国家の最高権力と言える。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。 3つの性質の権利に分けられる。 領土高権(Gebietshoheit) 国土に対する権力
神と物質のような微視的な視点と、自己と宇宙のような巨視的な視点に分かれる。 それらが玉石混淆で論議されてきたため、時代が下るにつれて善悪二元論のような人間社会的な二元論に陥ってしまったと言える。 1966年、仏教学者のエドワード・コンツェはメディアン会議において、アイザック・ヤコブ・シュミットの初期