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危機に瀕する言語(ききにひんするげんご)とは、母語話者がいなくなることで消滅(死語化)の危機にある言語である。危機言語とも言われる。 現在、世界には6000から7000の言語があるとされる[要出典]。マイケル・クラウス(英語版)によれば、100万程度の話者を持つ言語は、今後100年程度は安定である
よくない事態がすぐ間近にせまっている。 さしせまる。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約) 国際自然保護連合 (IUCN) レッドリスト レッドデータブック (環境省) 希少野生動植物種 中国国家一級重点保護野生動物 絶滅危惧種 生物多様性 生物多様性条約 ラムサール条約 希少野生動植物保護条例 環境法令一覧 環境法 日本の環境と環境政策 [脚注の使い方]
身元保証ニ関スル法律(みもとほしょうにかんするほうりつ)は、雇用関係等において被用者の行為によって使用者が被った損害を保証する身元保証契約について、保証人の責任を限定することを目的として制定された法律である。略称は身元保証法。 なお、不動産賃貸等について、賃貸人
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。
個人情報保護法関連五法 > 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めていた法律。略称は行政機関個人情報
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。
〔「そんずる」とも〕