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といい(第2義として)、男性を呼び分ける語は無い。養親子(ようしんし)は、養子縁組によって生じた親子の関係を指し、また、養親と養子の総称でもあって、血縁に基づく親子を指す実親子(じつしんし、じっしんし)と対義語の関係にある。養親にあたる父と母は、それぞれに養父(ようふ)・養母(ようぼ)といい、合わ
普通養子縁組において養親となるには、成年者であれば縁組能力がある(民法792条)。ここにいう成年者には婚姻擬制によって成年者と扱われる者も含む。 自らの意思表示により養子となるためには15歳以上であることが必要である(民法797条1項)。一般の行為能力付与の特則である。15歳未満の者の養子縁組については法定代理人の代諾によって行うことができる(同項)。
〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕
〔「縁(エン)」の「ん」を「に」で表記したもの〕
(1)何かのつながりや関係があること。 縁。 縁故。
(1)人と人を結ぶ, 人力を超えた不思議な力。 巡り合わせ。
〔「えに(縁)」に副助詞「し」の付いたものから〕
(1)海・川・湖・穴などのふち。 きわ。