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(しんせきこうか)とも言う。身分制度が廃止された日本国憲法下においては、皇籍を喪失することを「降下」と表現するのは不適切とされ、皇籍離脱(こうせきりだつ)が用いられる。本記事では、一旦臣籍に下ったもの(あるいはその子孫)が再び皇族となる皇籍復帰についても記載する。 皇室典範第十一条
(1)戸籍。
〔名の文札(フミイタ)の意〕
〔「ら」「ま」はともに接尾語〕
〔「家(ヤ)つ子」の意〕
※一※ (名)
(1)主君に仕える人。 臣下。 しん。
戸籍を分けて, 新戸籍を作ること。