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にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
自分で自分のあやまちを責めること。
責任
(1)おのれ。 自分自身。
自分の能力・資質などが, その任務や地位にふさわしいと思い込むこと。
自責点(じせきてん、Earned run / ER)は、野球の試合において投手の責任とされる失点のこと。 自責点は安打、犠飛、犠打、刺殺、四死球(故意四球を含む)、暴投、ボーク、野手選択、盗塁によって進塁した走者が得点したときに、失点とともに記録される。ただし、
責任払い(せきにんばらい)とは、麻雀における細目ルールのひとつで、ある特定の役の和了(あがり)が発生した時に、その役を確定させる副露(鳴き)を許したプレイヤーに対して課される罰則(点の支払い)である。 中国語で包(パオ)ともいう。歴史的には、ロン和了の時の放銃者一人払いも包と言った(放銃一家包)。
責任や結果的責任の思想が根強く残されていた。dolus(故意)と過失の観念は中世のイタリア法学においてようやく認められ、カロリーナ刑事法典で採用されたことで近代的な責任主義の原型となった。これと併行して個人的地位に基づく個人的責任が重視されるようになり、客観的責任・団体的責任から主観的責任