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自然法論(しぜんほうろん、英: natural law theory、独: Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義にお
〔(ギリシヤ) physikē〕
論文を集めたもの。 論文集。 論叢。
〔(ドイツ) Naturphilosophie〕
佐々木力『科学論入門』岩波書店、1996年。 ポータル 自然科学 ウィキブックスに自然科学関連の解説書・教科書があります。 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 自然科学 学問・学術 科学 - 自然科学・理学 基礎科学 - 基礎研究 物理科学 - 生命科学 応用科学 - 研究開発 科学者 総合科学
- 連続的なものは不可分なものから成ることはできず、常に可分的である。 第2章 - 前章の詳細。 第3章 - 「今」は不可分なものであり、どんなものも「今」においては運動も静止もしていない。 第4章 - 転化するものは全て可分的である。運動は時間と諸部分の運動とに関して可分
2002年に行われた自然学校の全国調査においては、「自然体験活動の受け入れ体制となる施設や組織を特に自然学校と呼ぶこととした。」と、幅の広い定義を行っている。この「自然体験活動」については「自然体験活動は、野外での体験活動全般を指し、キャンプやハイキング、自然
〔呉音〕