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船員法(せんいんほう、昭和22年9月1日法律第100号)は、船員として日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む、船長及び海員並びに予備船員の雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律。 船員労働には以下のような特殊性があることから、労働一般について定めた労働基準法とは別個の個別の法律としている。
船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書は乗員手帳(じょういんてちょう、英: crew member’s pocket-ledger)と定義されている。 船員手帳に関しては、船員法50条によって船員に対して次のように定められている。 船員は、船員手帳を受有しなければならない。 船長は、船員
船員保険における「船舶所有者」とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことを指す。健康保険でいう「事業主」に相当するものであり、必ずしも船舶の実際の所有者(船主)と一致するわけではない。したがって、船員保険における「船舶所有者」についての規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶
船員中央労働委員会が、各地方11か所に船員地方労働委員会が、それぞれ置かれていた。船員以外の労働者に関する事項を担当する行政委員会については、中央労働委員会は国の、都道府県労働委員会は都道府県の組織とされているが、船員労働委員会については中央・地方ともに国の組織となっていた。
船員労務官(せんいんろうむかん)とは、船員法および船員災害防止活動の促進に関する法律に基づき船員の労働環境改善と労働災害防止のための業務を担当する国土交通省所属の官職名である。 主に地方運輸局に勤務している。「船員労務官服制」(昭和59年7月28日運輸省令第24号)によって制服および胸章が定められており、貸与がなされている。
残余財産の処分 基本財産の処分又は除外の承認 その他評議員会で決議するものとして法令又は定款に定める事項 理事会は、次の職務を行う(定款第38条)。理事会は、通常理事会として事業年度毎に6月、11月、3月の年3回開催するほか、臨時理事会として会長が必要と認めたときや理事から会長に招集の請求があったとき等に開催す
(1)人の数。 人かず。
航海当直を置く規模の船舶ではウィングを含む部分のことをいい操舵室や海図室などが位置する。ただし、歴史的にはコンパスと伝声管だけを設置した航海船橋もみられた。 少人数が乗る小型帆船の時代には船長が操舵手を兼任しており、船長は右舷後方に座り舵櫂(英語版)を操っていた。その後に大型船