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虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、刑法が定める犯罪類型の1つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。虚偽告訴だけでなく、虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。 虚偽の申告で人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でも誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。
(1)真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせること。 うそ。 いつわり。 こぎ。
〔「こ」は呉音〕
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))
捏造)の一種でもある。かつては、テレビ・新聞・雑誌などの報道機関による「ジャーナリズム」における虚偽報道は「journalistic hoaxes」(捏造記事)と呼ばれ、「(ネットの)嘘ニュース」のことを「fake news」と呼んだが、ソーシャルメディアで流れてきたニュースフィードの記事
虚偽記憶(きょぎきおく)とは、記憶(エピソード記憶)と実際の出来事の間にずれが確認された場合に指摘される(英: False memory)の日本語訳の1つ。「うその記憶」「うそつき」といったイメージが先行することを避けるために斎藤学は「過誤記憶」と訳している。 1980年代以降、トラウマ(独:
False consciousness)とはカール・マルクスらによって提唱された唯物史観においての概念。意識が歴史的な過程を離れた上で、それ自体が独立しているような状況ならばそれは仮象であり、そのような意識というのは虚偽であるということから虚偽意識とよばれる。 虚偽意識 とは - コトバンク 表示 編集