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家として法的正義を見出して行く苦心の堆積である。本書では、177の項目が、内容に応じて「罪科」「売買」「質物」「喪服」条など14に分類されている。「雑穢」の項目など本来明法道の枠外とされていた宗教慣習に関する項目が設けられているのも特徴的である。本書は12世紀初頭に大筋が形作られ、12世紀中増補を繰
きわめて大切なこと。 この上なく重要であること。 また, そのさま。
(1)裁き, 判定を下すこと。
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
う必要があること」 「配偶者(事実姻含む)、直系親族、兄弟姉妹、同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること」 「妻(事実姻含む)、又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要
コンビニエンスストアにおける損益計算は、企業会計上で一般的に行われている計算と違い、廃棄ロス(販売期限切れや汚破損などで販売できなくなった商品)や棚卸しロス(帳簿上の在庫と実際の在庫の差)にもロイヤリティーをかける悪慣習がある。そのことについて、宮城県内でセブ
ニュルンベルク継続裁判と似た性格の裁判だったが、同裁判では大臣や次官、軍指導者、親衛隊(SS)やナチ幹部、企業幹部など12件185人が起訴されたのに比して、GHQ裁判での起訴件数は少なく、「なおざりの裁判」だった、と評している。 ^ この記事の主な出典は、林 (2005, pp. 39–40)、平塚
ハバロフスク裁判(ハバロフスクさいばん)とは、第二次世界大戦後の1949年12月25日から12月30日にかけて、ソビエト連邦ハバロフスクの士官会館で、6日間行われた旧日本軍に対する裁判の通称である。 共産党独裁の社会主義法制度に基づいて行われた裁判で、最後の関東軍総司令官である山田乙三を含む12人の