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裁判至要抄(さいばんしようしょう)は、鎌倉時代初期の承元元年(1207年)に後鳥羽上皇の院宣を受けた坂上明基によって編纂された勅撰法律書。全1巻。 民事法を中心として33の事例について、律令格式のからの引用と著者である坂上明基の解釈を記した案文から構成されている。主に出挙・相続・売買・貸借・土地所有
家として法的正義を見出して行く苦心の堆積である。本書では、177の項目が、内容に応じて「罪科」「売買」「質物」「喪服」条など14に分類されている。「雑穢」の項目など本来明法道の枠外とされていた宗教慣習に関する項目が設けられているのも特徴的である。本書は12世紀初頭に大筋が形作られ、12世紀中増補を繰
至(し、いたーる) ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 至 部首の一つ - 至部を参照。 期間の終点を表す文字 - 期間#「自」と「至」を参照。 華厳経に記載された命数の一つ。1035494216806390423241907689750528 を表し、華厳経における最も大きな漢字一文字の数詞である。命数法#八十華厳を参照。
(1)要害。 要衝。 ぬみ。
(1)「ぬま{(1)}」に同じ。
(1)物事の最も大切な点や事柄, また人物。 要点。
(1)物事の大切な部分。 物事のかなめ。
この上ない誠の心。 まごころ。