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(1)布帛(フハク)をはりめぐらしたもの。 帳台・几帳(キチヨウ)などの類。 とばり。 たれぎぬ。 カーテン。
(1)室内に垂れ下げて隔てとする布。 たれぬの。 たれぎぬ。
雲国・石見国・隠岐国の7か国分、丹波国氷上郡・多紀郡の2郡分が散佚していた。ただし、昭和初期頃に作成された蘆田本をさらに筆写した二次写本が東京大学図書館に所蔵されており(「東大本」。これをマイクロ複写したものが「雄松堂本」)、蘆田本の散佚分のうち出羽・豊前・豊後の3か国分についてはこの二次写本で補うことができる。
(1)律令制の租税の一。 大化の改新の際, 田の調と戸ごとの調を定めたが, 大宝令・養老令では唐制にならって男子のみに負担を限り, 絹・絁(アシギヌ)・糸・綿・鉄・魚介類など諸国の産物を中央に納めさせた。 九~一〇世紀に崩壊。 みつぎ。
(1)貢納された物。
〔「み」は接頭語。 中世末期頃まで「みつき」〕
玄関先や店先に置いて年賀の客が記名する帳面。 礼受帳。
(1)宿場と宿場との間の距離。 ある区間の距離。