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作られたものであること。 作。
(1)律令制の租税の一。 大化の改新の際, 田の調と戸ごとの調を定めたが, 大宝令・養老令では唐制にならって男子のみに負担を限り, 絹・絁(アシギヌ)・糸・綿・鉄・魚介類など諸国の産物を中央に納めさせた。 九~一〇世紀に崩壊。 みつぎ。
(1)貢納された物。
〔「み」は接頭語。 中世末期頃まで「みつき」〕
Directorate、MHPD)という部門を持っている。 欧州連合におけるガイダンス文書 MEDDEV 2.12-1 rev 8 は、医療機器市販後調査(マテリオビジランス)のベストプラクティスに関する包括的なガイダンスを提供する。医療機器の製造業者は、インシデント(重大な有害事象)を、企業が所在す
繭を煮て糸を繰り, 数本集めて一本の糸にする工程。
一覧することができるように形式を整えて名簿などを作成すること。
木で作ること。 また, 作ったもの。