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(1)利益をえること。 また, その利益。
〔物〕 前期量子論を量子力学へ導く過程で, ボーアによって一つの指導原理として示されたもの。 量子論的な量と古典論での量がどのような対応関係をもち, どのような手続きで対応関係がつけられるかを示す指針を与えた。
未収金」と区別される。簿記では未収収益の貸方は収益が記載される。一方、未収入金の貸方には資産が記載される[要出典]。 経過勘定なので、決算時に計上した未収収益は、翌期首に元の勘定科目に振戻仕訳を行う必要がある。 賃貸契約における賃料の未収分や、債権や定期預金などの未収の受取利息、未収
(1)ある事のために必要な金銭。 ついえ。
使用と収益。
(1)取りあげて, 使用すること。
従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(民法196条2項)。 留置権者による有益費の償還請求 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存
共益費 共益費(きょうえきひ)とは、民法上の費用の概念の一つで、債権者が複数存在する債権債務関係において、これら複数債権者の利益のため支弁される費用である。 共益の費用に充てるため生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条1号)。 益の費用の先取特権は、各債権