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(1)賃貸借の場合に, 借り手が払う金銭。
労働者が労働力の対価として受け取る報酬。 貨幣で表示された労働力の価値。 労賃。 給料。
(1)ある事業・計画のために積み立てておく資金。
労働者各人ごとに以下の各号である(施行規則第54条1項)。常時使用される労働者(1ヶ月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号、日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によって、これを調製しなければならないとされるが(
平均賃金(へいきんちんぎん)とは、日本において、労働法上の概念として、休業手当や解雇予告手当などの算定の基礎となる賃金のことである。労働基準法(昭和22年法律第49号)等に規定されている。 労働基準法について以下では条数のみ記す。 第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以
なお、物価の変動を考慮せず、名目上の賃金が上がったり下がったりしたことのみをもって「給料が上がった」「給料が下がった」と考えるのは、人間の錯覚であるが(貨幣錯覚)、実質賃金が下がっている(名目賃金の上昇以上に物価が高くなっている)にもかかわらず散財してしまったり、実質賃金が上がっ
賃金奴隷(ちんぎんどれい)または賃金奴隷制(ちんぎんどれいせい、英: wage slavery)とは、資本主義社会においての労働者を奴隷に例えて用いてる言葉である。 1830年代からのアメリカ合衆国においての労働運動が発生した時期には、米北部の労働者の自由というのは彼らの労働を真の価値のひとかけらと
一般に時間外労働分については残業代(ざんぎょうだい)や時間外労働手当(じかんがいろうどうてあて)あるいは超過勤務手当(ちょうかきんむてあて)など、休日労働分については休日労働手当(きゅうじつろうどうてあて)など、深夜労働分については、深夜労働手当(しんやろうどうてあて)や夜勤手当(やきんてあて)などと言われる。