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賠償庁(ばいしょうちょう)は、かつて存在した日本の行政機関。長は国務大臣賠償庁長官。 賠償庁は、賠償庁臨時設置法(昭和23年1月31日法律第3号)に基づいて、総理庁の外局として、1948年(昭和23年)2月1日に設置された。1949年(昭和24年)6月1日に総理府の外局となり(総理府設置法(昭和24
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責
戦争賠償(せんそうばいしょう、戦時賠償とも)は、戦争で生じた損害の賠償として、ある国が他の国へ金品や資産を提供すること。 多くの場合賠償金の形を取る。通常、戦争賠償が支払われるのは敗戦国から戦勝国に対してのみであり、逆の例は少ない。賠償する対象は戦勝国の費やした戦費も含まれ、戦争法規違反には限らない
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人
ある裁判官や示談の場合はそれに係る人々が「何歳まで生存」と決定することになる。もう一点は、一時金を計算するに当って民法上規定されている法定利率5%で現価へ戻す作業(ライプニッツ係数を用いた計算)が行われることである。現在継続して5%の運用益を生む投資は存在すら疑わしく、遷延性意識障害のように長期介護
Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。 損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対す
ission)の申出とそれに係る費用の支払いを行った場合を推定した額を加味し法定損害賠償が算定される。その他、侵害発生日数を算定した固定額、または利益侵害の事例毎・個別の知的財産毎・利益品目毎・利益種別毎に各々算定した固定額を法律で定めているなど、知的財産権の態様によって賠償内容が変化する場合もある。
国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。 近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と呼ばれる国家無責任の原理が支配的であり、国の不法行為責任は否定されていた。